猿島インターネットサービス約款
第2章 専用線型IP接続サービス 

第4節 専用線型IP接続サービスの料金等 

第51条 契約解除に伴う料金等の精算方法 

  最低利用期間が経過する前に契約が解除された場合(第22条(契約者が行う利用契約の解除)の2項または3項の規定により解除された場合を除く)における専用線型IP接続サービスのサービス費用の額は、
  1. 課金開始日から当該解除のあった日の前日までの期間に対応する基本料の額、

  2. 当該解除があった日から当該最低利用期間の末日までの期間に対応する基本料の額の2分の1および最低利用期間に対応する専用線の接続料に相当する額を合計した額とします。契約者は(i)の額を当社の請求に基づき直ちに支払うものとします。

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