猿島インターネットサービス約款
第2章 専用線型IP接続サービス 

第4節 専用線型IP接続サービスの料金等 

第50条 契約事項変更に伴う初期費用の額 

  サービス品目の変更(サービス種別の変更を伴う場合も含む)の初期費用に係る額は、
  1. 当該変更後の品目の加入料の額が当該変更前の加入料の額を超える場合、当該変更後の品目の加入料の額から当該変更前の品目の加入料の額を控除した額

  2. 専用線品目の変更を伴う場合、専用線設備費については第1種電気通信事業者の定める施設設置負担金の変更料に相当する額

  3. および、別表第1号の3(契約事項の変更に伴う費用)の項の額を合計した額とします。
2 ネットワーク接続場所の移転の費用の額は、別表第1号の3(契約事項の変更に伴う費用)の項の額とします。

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