猿島インターネットサービス約款
第2章 専用線型IP接続サービス 

第4節 専用線型IP接続サービスの料金等 

第52条 サービス種別変更に伴うサービス費用の精算方法 

  最低利用期間が経過する前に契約が他のサービス種別に変更された場合(第22条(契約者が行う利用契約の解除)の3項の規定によりサービスの変更があった場合を除く)における専用線型IP接続サービスのサービス費用の額は、課金開始日から当該変更のあった日の前日までの期間に対応する基本料の額、当該変更があった日から当該最低利用期間の末日までの期間に対応する変更された他のサービス種別の基本料の額から当該期間に対応する変更前の基本料の2分の1の額を控除した後の額(この額が負となる場合はゼロとします)、および最低利用期間に対応する専用線の接続料に相当する額を合計した額とします。

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