猿島インターネットサービス約款
第2章 専用線型IP接続サービス 

第4節 専用線型IP接続サービスの料金等 

第49条 サービス費用の額 

  専用線型IP接続サービスのサービス費用の額は、別表第1号の2(長期契約および短期契約のサービス費用)に記載したサービス品目ごとに定めた基本料、接続料を合計した額とします。

2 専用線型IP接続サービスの基本料の額は、ドメイン名の数が1の場合、別表第1号の2−1−2(専用線型IP接続サービスの基本料)に定めたサービス品目ごとの費用とします。

3 契約者が、この契約において使用するドメイン名の数が2以上の場合の額は、基本料に、それぞれ1ドメイン名について基本料の5%を加算した額とします。ただし、ドメイン名の数が30を超える場合は、基本料とこれらの加算額の合計は基本料の250%を上限とします。

4 専用線型IP接続サービスの接続料の額は、別表第1号の2−2(接続料)に規定する第1種電気通信事業者が定める料金に当社の回線維持費用を加算した額とします。

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