猿島インターネットサービス約款
第2章 専用線型IP接続サービス 

第4節 専用線型IP接続サービスの料金等 

第48条 初期費用の額 

  専用線型IP接続サービスの初期費用の額は、別表第1号の1(初期費用)に記載したサービス種別、サービス品目ごとに定めた加入料、工事費、専用線設備費の各項目の費用を合計した額とします。

2 加入料の額は、別表第1号の1−1−2(専用線型IP接続サービスの加入料)のサービス品目ごとに定めた額とします。

3 専用線設備費の額(当社のネットワーク接続装置と契約者のネットワーク接続装置を専用回線で接続することに関し、当社が第1種電気通信事業者に対し負担することになる費用)は、別表第1号の1−2(専用線設備費)に定めた額とします。

4 工事費の額は、別表第1項の1−3(工事費)に定めた額とします。

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