第4節 専用線型IP接続サービスの料金等
第48条 初期費用の額
専用線型IP接続サービスの初期費用の額は、別表第1号の1(初期費用)に記載したサービス種別、サービス品目ごとに定めた加入料、工事費、専用線設備費の各項目の費用を合計した額とします。
2 加入料の額は、別表第1号の1−1−2(専用線型IP接続サービスの加入料)のサービス品目ごとに定めた額とします。 3 専用線設備費の額(当社のネットワーク接続装置と契約者のネットワーク接続装置を専用回線で接続することに関し、当社が第1種電気通信事業者に対し負担することになる費用)は、別表第1号の1−2(専用線設備費)に定めた額とします。 4 工事費の額は、別表第1項の1−3(工事費)に定めた額とします。 |