猿島インターネットサービス約款
第2章 専用線型IP接続サービス
第4節 専用線型IP接続サービスの料金等
第47条 専用線型IP接続サービスの契約者の支払い義務
契約者は、当社に対し、専用線型IP接続サービスの利用に係る第45条(専用線型IP接続サービスの料金等)に規定した初期費用、サービス費用および必要に応じて契約事項の変更に伴う費用につき、次条から第52条までの規定により算出した額を支払うものとします。
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