第4節 専用線型IP接続サービスの料金等
第46条 専用線型IP接続サービスの課金開始日
2 専用線型IP接続サービスの基本料の課金開始日は、当社が当社のネットワーク接続装置と契約者のネットワーク接続装置が専用線を介して接続を確認をした日とします。
<< 前へ | インデックス | 次へ >>