猿島インターネットサービス約款
第2章 専用線型IP接続サービス 

第4節 専用線型IP接続サービスの料金等 

第46条 専用線型IP接続サービスの課金開始日 

  専用線型IP接続サービスの接続料の課金開始日は、当社が第1種電気通信事業者の専用線の開通を確認した日とします。

2 専用線型IP接続サービスの基本料の課金開始日は、当社が当社のネットワーク接続装置と契約者のネットワーク接続装置が専用線を介して接続を確認をした日とします。

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