猿島インターネットサービス約款
第2章 専用線型IP接続サービス 

第2節 専用線型IP接続サービスの利用契約 

第39条 専用線の契約等 

  専用線型IP接続サービスに利用する専用線については、当社が第1種電気通信事業者と契約するものとし、当該専用線は、当社の単独契約専用線として、これに係る一切の権利は当社に帰属します。

2 専用線型IP接続サービス契約の解除、または専用線の変更により、契約者が当該の解除または変更により利用しないことになった専用線の権利についても前条と同様とし、当社は、契約者が初期費用の一部として支払った専用線設備費を返却いたしません。

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