猿島インターネットサービス約款
第2章 専用線型IP接続サービス
第3節 ネットワークの接続等
第40条 ネットワーク接続装置
契約者は、当社の定める技術基準に従って、契約者が設置し管理するネットワーク接続装置(以下この章において「契約者のネットワーク接続装置」といいます)、または当社がこの約款に基づき当該サービスを提供するために設置するネットワーク接続装置(以下この章において「当社のネットワーク接続装置」といいます)を選択できます。
<<
前へ
|
インデックス
|
次へ
>>