猿島インターネットサービス約款
第2章 専用線型IP接続サービス 

第2節 専用線型IP接続サービスの利用契約 

第38条 専用線型IP接続サービスの利用の態様の制限 

  契約者は、専用線型IP接続サービス契約において、当該サービスに関して使用するドメイン名およびインターネットネットワークアドレスを指定するものとします。

2 契約者は、前項に基づき指定した以外のドメイン名あるいはネットワークアドレスを使用して専用線型IP接続サービスを利用することはできません。

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