第2節 専用線型IP接続サービスの利用契約
第38条 専用線型IP接続サービスの利用の態様の制限
2 契約者は、前項に基づき指定した以外のドメイン名あるいはネットワークアドレスを使用して専用線型IP接続サービスを利用することはできません。
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