猿島インターネットサービス約款
第2章 専用線型IP接続サービス 

第2節 専用線型IP接続サービスの利用契約 

第37条 専用線型IP接続サービスの最低利用期間 

  専用線型IP接続サービスの最低利用期間は、アナログ専用線型IP接続サービスとデジタル専用線型IP接続サービスとも1年とします。起算日は第46条1項(専用線型IP接続サービスの課金開始日)に定める課金開始日とします。

2 短期契約の契約期間は、31日以内とします。

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