猿島インターネットサービス約款
第1章 猿島インターネットサービス 

第7節 料金等 

第27条 延滞損害金 

  契約者は、猿島インターネットサービスの料金等または割増金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払わなければなりません。

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