猿島インターネットサービス約款
第1章 猿島インターネットサービス 

第7節 料金等 

第26条 割増金 

  猿島インターネットサービスの料金等を不法に免れた方は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額を割増金として支払わなければなりません。

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