猿島インターネットサービス約款
第1章 猿島インターネットサービス 

第7節 料金等 

第28条 消費税 

  契約者が当社に対しサービスに関する債務を支払う場合において、支払いを要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額(消費税法、昭和63年法律第108号および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額)を加算した額とします。

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