猿島インターネットサービス約款
第1章 猿島インターネットサービス 

第7節 料金等 

第25条 料金等の請求時期および支払い期日 

  猿島インターネットサービスの料金等は、次項および3項の場合を除き、毎月当社の定める日に翌月分を請求いたします。

2 当社は、初期費用を、契約成立後すみやかに支払期限を定めて請求します。

3 当社は、初回のサービス費用を、課金開始日が暦月の初日以外の場合については、当月の残予日数にサービス費用の30分の1を乗じた額と翌月のサービス費用の額を合計して請求します。短期契約の場合は、全利用期間にかかわるサービス費用全額を一括して請求します。

4 当社は、契約者が13条(契約事項の変更)の規定により、サービス品目の変更を行った場合(サービス種別の変更を伴う場合も含む)のサービス費用については、変更後の費用が変更前の費用より多い場合のみ、変更後のサービス費用から変更前のサービス費用を控除した額の30分の1に利用日数を乗じた額を、変更後のサービス費用の額に加算して請求します。

5 前各項の定めにより猿島インターネットサービスの料金等の請求を受けた契約者は、請求書に指定する期日までに、当社が指定する方法により、その料金等を支払うものとします。

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