猿島インターネットサービス約款
第1章 猿島インターネットサービス 

第7節 料金等 

第24条 契約者の支払い義務 

  契約者は、当社に対し、猿島インターネットサービスの利用に係る前条に規定した初期費用、サービス費用および必要に応じて契約事項の変更に伴う費用を、サービス種別ごとに定める方法で支払うものとします。

2 初期費用の支払い義務は、第11条(利用契約の成立)の規定により、利用契約が成立したときに発生します。初期費用は、契約解約時にも返却いたしません。

3 サービス費用の支払い義務は、サービス種別ごとに定める課金開始日に発生します。

4 契約事項の変更に伴う費用は、当該変更または移転ごとに発生し、その支払い義務は当社が第13条1項(契約事項の変更等)の請求を承諾したとき、または利用契約が事由のいかんを問わず終了したときに発生します。

5 第17条(提供の停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス料金は、当該サービスがあったものとして取り扱います。

6 第18条(提供の中止)の規定により、サービスの提供が中止された場合における当該中止期間のサービス料金は、第30条(利用不能の場合における料金等の清算)に規定により取り扱います。

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