猿島インターネットサービス約款
第1章 猿島インターネットサービス 

第6節 契約の解除 

第21条 当社が行う契約の解除 

  当社は、第17条(提供の停止)の規定により猿島インターネットサービス契約の利用を停止された契約者が、提供の停止期間中になおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。

2 当社は、契約者が第17条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができます。

3 当社は、前2項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により契約者にその旨を通知します。

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