猿島インターネットサービス約款
第1章 猿島インターネットサービス 

第6節 契約の解除 

第22条 契約者が行う契約の解除 

  契約者は、猿島インターネットサービス契約を解除するとき(次項または第3項の規定による場合を除く)は、当社に対し、解除の日の2ヵ月前までに書面によりその旨を通知するものとします。この場合において、通知があった日から当該通知において解除の日とされた日までの期間が2ヵ月未満であるときは、解除の効力は、当該通知があった日から2ヵ月を経過する日に生じるものとします。

2 契約者は、第18条(提供の中止)または第19条第1項(通信利用の制限)の事由が生じたことにより、猿島インターネットサービスを利用することができなくなった場合において、契約者が当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。この場合、解除はその通知が当社に到着した日にその効力が生じたものとします。

3 第20条(サービスの廃止)第1項の規定により特定の品目のサービスが廃止されたとき(同条第3項の規定により、サービス種別または品目に変更があった場合を除く)は、当該廃止の日に当該品目に係る猿島インターネットサービス契約が解除されたものとします。

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