第5節 提供の停止等
第20条 サービスの廃止
当社は都合により猿島インターネットサービスの特定の品目のサービスを廃止することがあります。
2 当社は前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止する3ヵ月前までに書面等によりその旨を通知します。 3 契約者は第1項のサービスの廃止があったときは、当社に請求することにより、当該廃止に係る品目のサービスに代えて他の種別または品目のサービスを受けることができます。この場合において、当該請求については第13条(契約事項の変更等)1項および2項の規定を準用します。 |