猿島インターネットサービス約款
第1章 猿島インターネットサービス 

第5節 提供の停止等 

第20条 サービスの廃止 

  当社は都合により猿島インターネットサービスの特定の品目のサービスを廃止することがあります。

2 当社は前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止する3ヵ月前までに書面等によりその旨を通知します。

3 契約者は第1項のサービスの廃止があったときは、当社に請求することにより、当該廃止に係る品目のサービスに代えて他の種別または品目のサービスを受けることができます。この場合において、当該請求については第13条(契約事項の変更等)1項および2項の規定を準用します。

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