猿島インターネットサービス約款
第1章 猿島インターネットサービス 

第5節 提供の停止等 

第19条 通信利用の制限 

  当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、猿島インターネットサービスの提供を制限し、または中止する措置を取ることがあります。

2 猿島インターネットサービスをご利用の契約者で、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときには、利用を制限することがあります。

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