猿島インターネットサービス約款
第1章 猿島インターネットサービス 

第5節 提供の停止等 

第18条 提供の中止 

  当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、猿島インターネットサービスの提供を中止することがあります。

  1. 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき

  2. 当社の電気通信設備にやむをえない障害が発生したとき

  3. 第19条(通信利用の制限)の規定によるとき

  4. 第1種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより猿島インターネットサービスの提供を行うことが困難になったとき

2 当社は、前項第1号の規定により猿島インターネットサービスの提供を中止しようとするときは、その14日前までにその旨を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

3 第1項2号、3号、4号により中止するときは、あらかじめ、その理由、実施期日および実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

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