第5節 提供の停止等
第18条 提供の中止
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、猿島インターネットサービスの提供を中止することがあります。
2 当社は、前項第1号の規定により猿島インターネットサービスの提供を中止しようとするときは、その14日前までにその旨を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 3 第1項2号、3号、4号により中止するときは、あらかじめ、その理由、実施期日および実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 |