猿島インターネットサービス約款
第1章 猿島インターネットサービス 

第5節 提供の停止等 

第17条 提供の停止 

  当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めて猿島インターネットサービスの提供を停止することがあります。

  1. 猿島インターネットサービスの料金、割増金または遅延損害金等を支払期日を経過してもなお支払わないとき

  2. 第38条(専用線型IP接続サービスの利用の態様の制限)または第56条(ダイアルアップ型IP接続サービスの利用の態様の制限)の規定に違反したとき

  3. 第42条(技術基準の維持)の規定に違反し、またはその結果技術基準に適合していないと認められた当該ネットワーク接続装置、端末設備もしくは自営電気通信設備を利用回線から取り外さなかったとき

  4. 第43条(当社のネットワーク接続装置の管理)の規定に違反したとき

  5. 明らかに公序良俗に反する態様において猿島インターネットサービスを利用したとき

  6. 申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき

  7. 前各号の掲げる事項のほか、この約款の規定に違反する行為で、当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をしたとき

2 当社は、前項の規定により猿島インターネットサービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめ、その理由、実施期日および実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。

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