第4節 契約事項の変更等
第14条 法人の契約者の地位の継承
契約者である法人が合併その他の理由により、その地位の承継があったときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人等は、承継したことを証明する書類を添えて、承継の日から30日以内にその旨を当社に通知してください。
2 第12条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。 3 前項の場合において、地位を承継した者が2名以上あるときは、そのうちの1名を当社に対する代表者と定め、あわせて書面によりその旨を当社に通知してください。これを変更したときも同様とします。 4 当社は、前項の規定による通知があるまでの間、その地位を承継した者のうち1名を代表者とみなします。 |