猿島インターネットサービス約款
第1章 猿島インターネットサービス 

第4節 契約事項の変更等 

第15条 個人の契約者の地位の継承 

  契約者である個人が死亡した場合には、当該個人に係る猿島インターネットサービスは終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申し出ることにより、相続人(相続人が複数あるときは、遺産分割協議により契約者の地位を承継をした者で1名に限る)は、引き続き当該契約による猿島インターネットサービスの提供を受けることができます。この場合、相続人は死亡した契約者の当該契約上の地位を承継するものとします。

2 第12条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。

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