猿島インターネットサービス約款
第1章 猿島インターネットサービス 

第4節 契約事項の変更等 

第13条 契約事項の変更等 

  契約者(短期契約者は除く)は、猿島インターネットサービス種別、サービス品目の変更、ネットワーク接続装置の移転や専用線の変更等を請求することができます。この場合、当社が別に定める申請書に所定の事項を記載して提出していただきます。

2 当社は、前項の請求があったときは、第11条(利用契約の成立)、第12条(申込の拒絶)の規定に準じて取り扱います。

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