猿島インターネットサービス約款
第2章 専用線型IP接続サービス 

第3節 ネットワークの接続等 

第44条 当社のネットワーク接続装置に故障が生じた場合の措置 

  契約者は、当社のネットワーク接続装置に故障が生じた場合、ただちにその旨を当社に通知するものとします。

2 前項の通知があったときは、当社の社員または当社の指定する者がその原因を調査し、および当該装置の修理を行うものとします。

3 第1項の故障が契約者の責に帰すべき事由により生じたときは、当該装置の調査および修理に関して要した費用は、契約者に負担していただきます。

4 第2項の調査の結果、当社のネットワーク接続装置に故障のないことが明らかになった場合は、契約者は、当社に対し、当該調査に要した費用を支払うものとします。

<< 前へ | インデックス | 次へ >>