第3節 ネットワークの接続等
第43条 当社のネットワーク接続装置の管理
2 前項の規定に違反して、当社のネットワーク接続装置を粉失し、または毀損した場合、契約者は、当社の指定する日までに、契約者の負担において当該装置を回復し、または修理するものとします。この場合、当該修理は、当社または当社の指定する業者が行うものとします。
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