猿島インターネットサービス約款
第2章 専用線型IP接続サービス 

第3節 ネットワークの接続等 

第43条 当社のネットワーク接続装置の管理 

  契約者は、次のことを守るものとします。
  1. 当社の承認がある場合を除き、当社のネットワーク接続装置の停止、移動、取り外し、変更、分解または損壊をしないこと

  2. 当社のネットワーク接続装置を、善良な管理者の注意をもって管理すること

2 前項の規定に違反して、当社のネットワーク接続装置を粉失し、または毀損した場合、契約者は、当社の指定する日までに、契約者の負担において当該装置を回復し、または修理するものとします。この場合、当該修理は、当社または当社の指定する業者が行うものとします。

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