猿島インターネットサービス約款
第3章 ダイアルアップ型IP接続サービス 

第3節 ダイアルアップ型IP接続サービスの料金等 

第63条 契約解除に伴う料金等の精算方法 

  最低利用期間が経過する前に契約が解除された場合(第22条(契約者が行う利用契約の解除)の2項または3項の規定により解除された場合を除く)におけるダイアルアップ型IP接続サービスのサービス費用の額は、課金開始日から最低利用期間に対応する基本料とします。契約者は、契約が解除された日から最低期間満了までの基本料金額を当社の請求に基づき支払うものとします。

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