猿島インターネットサービス約款
第3章 ダイアルアップ型IP接続サービス
第3節 ダイアルアップ型IP接続サービスの料金等
第59条 ダイアルアップ型IP接続サービスの契約者の支払い義務
ダイアルアップ型IP接続サービスの契約者は、当社に対し、ダイアルアップ型IP接続サービスの利用に係る第57条(ダイアルアップ型IP接続サービスの料金等)に規定した初期費用、サービス費用および必要に応じて契約事項の変更に伴う費用につき、次条から第63条までの規定により算出した額を支払うものとします。
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