猿島インターネットサービス約款
第3章 ダイアルアップ型IP接続サービス 

第2節 ダイアルアップ型IP接続サービスの利用契約 

第56条 ダイアルアップ型IP接続サービスの利用の態様の制限 

  ダイアルアップ型IP接続サービス契約においては、次の条件の範囲内で利用する事とします。

  1. ドメイン名およびインターネットネットワークアドレスは、当社が指定したもの以外利用しない事。

  2. 当社に無断で、第三者に利用させ無い事。

  3. 当社に無断で、ダイヤルアップルータ等を使用した複数台コンピュータ機器との接続をしない事。

2 契約者が前項に違反した場合、当社は第26条(割増金)の支払いを求めます。

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