猿島インターネットサービス約款
第3章 ダイアルアップ型IP接続サービス 

第2節 ダイアルアップ型IP接続サービスの利用契約 

第54条 ダイアルアップ型IP接続サービスの最低利用期間 

  ダイアルアップ型IP接続サービスの最低利用期間は、INS64ダイアルアップ型IP接続サービスと電話網ダイアルアップ型IP接続サービスとも3ヵ月とします。起算日は第58条(ダイアルアップ型IP接続サービスの課金開始日)に定める課金開始日とします。

2 ダイアルアップ型IP接続サービスには短期契約はありません。

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