猿島インターネットサービス約款
第1章 猿島インターネットサービス
第9節 その他
第35条 その他
1 契約者は、契約に際し、当社の定める方法により、契約者名を公開することを承認します。
2 当社と契約者の間で訴訟の必要が生じた場合の第一審専属管轄裁判所は、当社を所轄する裁判所とします。
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