猿島インターネットサービス約款
第1章 猿島インターネットサービス 

第8節 雑 則 

第31条 保守 

  当社は、当社が設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。

2 当社は、第1種電気通信事業者から賃借した電気通信回線設備が前項の事業用電気通信設備規則に適合するよう、その第1種電気通信事業者に維持させます。

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